2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
次に、「連邦制か中央集権体制か」と掲げておりますが、御案内のとおり、アメリカは五十州と首都特別地域などから成る連邦国家でありまして、合衆国は連邦内の各州に共和政体を保障し、各州はあたかも独立国の観を呈しております。ドイツも同様に、十六のラントから成る連邦国家であります。
次に、「連邦制か中央集権体制か」と掲げておりますが、御案内のとおり、アメリカは五十州と首都特別地域などから成る連邦国家でありまして、合衆国は連邦内の各州に共和政体を保障し、各州はあたかも独立国の観を呈しております。ドイツも同様に、十六のラントから成る連邦国家であります。
しかし、一九八八年にオーストラリア首都特別地域に自治を与えまして、今オーストラリア首都特別地域はオーストラリアの州と同じような地位に、全く別の政府、そして役人とか役所がございます。 キャンベラの人口は三十万だけですから、その何倍ぐらいの州と同じような力は持っているわけでもありません。しかし、一九八八年からキャンベラの住民は、ほかの国の都市と同じように自分の代表を選挙で選べるようになりました。
○知久馬委員 もう少し時間がありますので、最後に、オーストラリアでは一九八八年に首都特別地域法を制定されたと聞いています。 そこで、その国の首都機能の計画と開発が、現在そこに住む住民の利害と衝突したり意見の食い違いを生じた場合どのように調整されてきたのか、これまでにそのような経験がおありなのかということをお伺いしたいと思います。
渡辺先生がおっしゃいました質問に本質的にお答えをする観点から申し上げますと、すなわち、首都地域の開発計画とそれから地域住民との考えをいかに和解させていくか、いかにその間の調和を図っていくかということについてでありますが、一九八八年に生まれましたオーストラリア首都特別地域法によりまして一定の要件が課されております。
キャンベラは、一九一一年に公式に選ばれ、面積二千四百平方キロの土地は、連邦首都特別地域として連邦政府に譲渡されました。一九一二年には首都設計の国際コンペが行われ、アメリカの建築家であり都市設計者であるウォルター・バーレー・グリフィンが優勝しました。 グリフィンは、自然に囲まれたキャンベラの首都設計を大いに喜び、雄大で美しい風景に調和し、その美しさを最大に取り入れるような計画を立てました。
発展される貴国の首都機能として、将来五十万を想定していらっしゃるわけですが、国の政府機関としての計画と開発、それとそこに住んでおる住民の自治、生活、文化、都市構想、それの計画と開発、これを調和するために、一九八八年に首都特別地域法を制定されたと聞いておりますが、その国の首都機能の計画、開発と住民のそれとが意見の食い違いを生じたときには、どのようにこれを調整いたすのか、今までもそういうことがあるのか、